開業届はいつ提出すればいいの?節税にも役立つフリーランスエンジニアのための開業届&青色申告承認申請ガイド

開業届はいつ提出すればいいの?節税にも役立つフリーランスエンジニアのための開業届&青色申告承認申請ガイド

 フリーランスエンジニアとして活動をはじめると、様々な届出や手続きが必要になってきます。あまり知られていませんがフリーランスとして活動を開始した場合、最寄りの税務署に「開業届」を提出することが義務付けられています。この開業届は、管轄する税務署に個人として事業を開始したことを知らせるためのものであり、開業から1ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、届出を行わずに活動をおこなっていても特に罰則はありません。今回はそんな開業届けに焦点をあてて、開業届を出すメリットや出さなかった場合のデメリットなどについて解説していきたいと思います。

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そもそも開業届って何?

 開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届書」というもので、個人で事業を開始する際や事務所や営業所の新設や移転、事業の廃止を税務署へ届け出るための書類です。開業届を提出する対象となるのは「事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした方」で、フリーランスエンジニアの場合はこの内「事業所得を生ずべき事業の開始をした方」に該当します。

 導入部分でも触れた通り、この開業届は開業から1ヶ月以内に税務署へ提出することが義務付けられていますが、提出しなくても罰則があるわけではありません。そのため、このサイトをご覧になっているフリーランスエンジニアの方の中にも、開業届を提出せずに活動をされている方も多いのではないでしょうか?

開業届を提出するメリット

 提出することが義務付けていながら特に罰則のない開業届ですが、提出することによってあるメリットが得られます。それは、フリーランスエンジニアの方なら毎年避けて通れない確定申告時に最大65万円の特別控除が認められる青色申告が使えるようになることです。

 「控除」とは、課税の対象となる収入の総額から差し引くことが認められる金額のことです。要するに開業届を提出して、確定申告時に青色申告を選択するだけで最大65万円が課税対象から除外され、その分の節税が可能になるということになります。青色申告の手順は若干複雑なので詳細は別記事をご参照いただければと思いますが、これだけでも開業届を提出しておくメリットは大きいのではないでしょうか?

開業届けを提出する

開業届けを提出する

 開業届は開業日から1ヶ月以内に提出するルールになっていますが、特に届け出を行わなくても罰則はありません。ただし、開業初年度から節税が期待できる青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」の提出期限が開業日から2ヶ月以内(1月16日に開業した場合)となっていますので、早めの届け出がおすすめです。

 開業届のフォーマットは、最寄りの税務署に行くか、国税庁のWebサイトで入手することが可能です。最寄りの税務署の場所がおわかりにならないときは、こちらも国税庁のWebサイトで検索することができます。どちらもリンクを張っておきましたので、必要な方をご利用ください。

 ・国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 ・国税庁:税務署の所在地などを知りたい方
  https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

 開業届けのフォーマットを入手したら、PDFビューアで開いて編集を行います。
 必要な項目は下記の画像を参考にしてください。
 PDFは提出用と控え用の2ページで構成されていますが、1ページ目を記入すると自動的に2ページ目にも同じ内容が入力されますので、記入するのは1ページ目だけで大丈夫です。記入が終了したら開業届を印刷して、必要箇所に捺印しましょう。

開業届を印刷したら、いよいよ税務署に提出します。
申請にあたり費用は一切必要ありません。

開業届の提出方法には次の3つがあります。最も都合の良い方法を選びましょう。

  1. 税務署へ直接持参する
    ◆持ち物:
    ・開業届2通(提出用と控え用)
    ・印鑑、免許証などの身分証明書、マイナンバーカードまたは通知カード

    平日の8時30分~17時までが受付期間となります。
    印刷した開業届(提出用・控え用)を最寄りの税務署の窓口に持参します。
    記載内容に不備があれば、その場で修正することも可能ですので、作成した書類に不安がある方は税務署へ直接持参する方法がおすすめです。

  2. 税務署へ郵送する
    ◆送付物:
    ・捺印済み開業届2通(提出用と控え用)
    ・免許証などの身分証明書のコピー、マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
    ・切手を貼り自分の住所を記載した返信用封用

    印刷した開業届(提出用・控え用)を最寄りの税務署に郵送します。
    税務署が確認した後、控え用の開業届を返送してくれますので、返信用封用も忘れずに同封してください。

  3. 税務署の時間外収容箱に投函する
    ◆送付物:
    ・捺印済み開業届2通(提出用と控え用)
    ・免許証などの身分証明書のコピー、マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
    ・切手を貼り自分の住所を記載した返信用封用

    印刷した開業届(提出用・控え用)を最寄りの税務署にある時間外収容箱に投函します。
    税務署が確認した後、控え用の開業届を返送してくれますので、返信用封用も忘れずに同封してください。

 以上で開業届の提出は完了です。
 続いて青色申告を行えるようにするために「青色申告承認申請」の手続きを行いましょう。

青色申告承認申請を行う

青色申告承認申請を行う

 それでは、青色申告を行うための承認申請手続きの手順を説明していきます。
 まずは国税庁のWebサイトから「青色申告承認手続き申請書」をダウンロードします。

 

 ・国税庁[手続名]所得税の青色申告承認申請手続  
  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 

 青色申告承認手続き申請書のフォーマットを入手したら、PDFビューアで開いて編集を行います。必要な項目は下記の画像を参考にしてください。記入が終わったら「青色申告承認手続き申請書」を2部印刷します。印刷するのは1部でも構いませんが、税務署に2部提出することで申請を受け付けた記録が記載された申請書を1部返却してもらえますので、証跡として保存しておくことをおすすめします。

青色申告承認手続き申請書を印刷したら、続いて税務署に提出します。

開業届と同じく、税務署に直接持参する方法、税務署に郵送する方法、税務署のの時間外収容箱に投函する方法の3つのうち、都合の良いいずれかの方法で提出してください。

  1. 税務署へ直接持参する
    ◆持ち物:
    ・青色申告承認手続き申請書2通(提出用と控え用)

    平日の8時30分~17時までが受付期間となります。
    印刷した青色申告承認手続き申請書(提出用・控え用)を最寄りの税務署の窓口に持参します。
    記載内容に不備があれば、その場で修正することも可能ですので、作成した書類に不安がある方は税務署へ直接持参する方法がおすすめです。

  2. 税務署へ郵送する
    ◆送付物:
    ・青色申告承認手続き申請書2通(提出用と控え用)
    ・切手を貼り自分の住所を記載した返信用封用

    印刷した青色申告承認手続き申請書(提出用・控え用)を最寄りの税務署に郵送します。
    税務署が確認した後、控え用の青色申告承認手続き申請書を返送してくれますので、返信用封用も忘れずに同封してください。

  3. 税務署の時間外収容箱に投函する
    ◆送付物:
    ・青色申告承認手続き申請書2通(提出用と控え用)
    ・切手を貼り自分の住所を記載した返信用封用

    印刷した青色申告承認手続き申請書(提出用・控え用)を最寄りの税務署にある時間外収容箱に投函します。
    税務署が確認した後、控え用の青色申告承認手続き申請書を返送してくれますので、返信用封用も忘れずに同封してください。

 これで青色申告の準備は完了です。お疲れさまでした!
 なお、青色申告を行う手順については「フリーランスエンジニアの青色申告入門ガイド。節税するなら確定申告時に青色申告を利用するのがおすすめ」で詳しくご説明していますので、よろしければ参考になさってください。

開業届をずっと提出していなかった方

開業届をずっと提出していなかった方

これまで開業届を出していなかった方はどのようにすれば良いのでしょうか?
こちらを税務署に問い合わせてみたところ、下記のような回答が得られました。 

「開業日」は未来以外であれば、いつの日付でも大丈夫です。
ただし「提出日」については、過去にさかのぼることはできません。
税務署で捺印する「収受印」の日付についても、提出日のものとなります。

 ※開業届に関する見解は税務署によって異なる場合があります。詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。 
  https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

 すでにフリーランスエンジニアとして活動をしていて、ずっと開業届を提出していなかったとしても、過去の開業日を記入した開業届を提出することは可能です。ただし「提出日」に関してはさかのぼることができないため、開業届の提出日以降に利用可能となる各種メリット(青色申告など)は過去にさかのぼって利用することができませんので、なるべく早めに開業届を提出した方が良いでしょう。

まとめ

 今回は、開業届と青色申告承認手続き申請の手続き方法についてご説明してきました。
 開業届は提出するだけで節税効果を得られる青色申告をはじめ、数々のメリットを享受することができます。手続き自体もそこまで難しいものではなく、無料で行えるものなので、フリーランスエンジニアとしての活動を開始したら開業届を提出することをおすすめします。

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