フリーランスエンジニアにも有給があるって本当?常駐型で働くなら知っておきたい「精算幅」とは?

フリーランスエンジニアにも有給があるって本当?常駐型で働くなら知っておきたい「精算幅」とは?

 正社員として働いていると、年度はじめなどに有給休暇を付与されます。一般的な企業の場合は、初年度は10日、翌年から1日ずつ増えていき年間最大20日の有給休暇が付与されます(筆者が聞いた話では、初年度から20日間の有給を付与する企業もあるそうです。大企業ってすごいですね…)。有給休暇はご存知の通り、体調不良や家庭の事情で会社を休むことになっても有給休暇の範囲内であれば給与の支払いを受けつつ、休むことができる非常にありがたい制度です。

 今回は、そんなありがたい「有給休暇」に該当するものが、フリーランスエンジニアにも存在することをお伝えしていこうと思います。

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フリーランスエンジニアには有給休暇はない?

 フリーランスエンジニアとして働く場合、正社員とは異なり個人事業主として業務委託契約を結ぶことになります。そのため、フリーランスエンジニアが休暇を取得すると、休んだ日の報酬は支払われない、というのが一般的です。

 ですが、フリーランスエンジニアの働き方によっては有給休暇に相当する休暇を取得することができるのです。これについて正しく理解するために、まずはフリーランスエンジニアの働き方の種類について見ていくことにしましょう。

フリーランスエンジニアの働き方は大きく分けて2つ

フリーランスエンジニアの働き方は大きく分けて2つ

 フリーランスエンジニアが企業から業務委託契約を結ぶ場合、その種類は2つのパターンに分類することができます。

・成果物納品型の契約

 成果物納品型の契約はその名の通り、あらかじめ企業と約束した期日までに、約束した品質と性能を持つ成果物を納品するタイプの契約です。何時間働いたかに対してではなく、納品する成果物に対して報酬が支払われることになります。つまり、納品物さえ完成させることができれば週に何時間働くか、どこで働くかなどは全て自分の裁量で決めることができます。

・常駐時間型の契約

 システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)を結んで、企業の社員エンジニアと一緒にプロジェクトに参加して開発業務を行う場合は常駐時間型の契約になります。常駐時間型の契約を結ぶ場合、成果物納品型の契約と異なり、報酬の支払いは成果物ではなく勤務した時間によって行われます。

常駐時間型の契約には「精算幅」の概念が存在

常駐時間型の契約には「精算幅」の概念が存在

 さて前項では、フリーランスエンジニアの働き方について見てきました。

 常駐時間型で契約を結ぶ場合、フリーランスエンジニアに企業から「精算幅」と呼ばれる条件が伝えられます。精算幅とは企業がフリーランスエンジニアに対して「報酬を支払うにあたって、毎月◯時間~◯時間は働いてくださいね」という基準値だと考えればわかりやすいでしょう。

 たとえば、月間報酬75万円、精算幅140時間~180時間でSES契約を結ぶ場合、月間の稼働時間が140時間~180時間であれば75万円の報酬が受け取れるということです。もし月間の稼働時間が140時間を下回る場合は報酬額が75万円より減りますし、プロジェクトが忙しくて180時間を超える稼働をした場合は(クライアント側の事前承認が必要ですが)報酬額がアップします。

「精算幅」を活用して休暇を取得できる

「精算幅」を活用して休暇を取得できる

 フリーランスエンジニアが休暇を取得するには、この精算幅を活用することになります。具体的には、月前半は納期直前で忙しい時期が続き、このままだと精算幅を超過してしまうことが予測できる場合、月後半で休暇を取得して稼働時間を調整する形になります。もちろん、クライアント側に事前承認を受ける必要があることは言うまでもありませんが、フリーランスエンジニアとして活動しているからといって休暇を全く取ることができないということはありません。

まとめ

 今回は、フリーランスエンジニアの方が案件参画中でも休暇を取得することが可能な「精算幅」について解説してきました。フリーランスエンジニアは高額な報酬と引き換えに、有給などの制度が一切利用できないと思っていらっしゃる方も多かったと思いますが、きちんと仕事をすることで、有給に類似する休暇を取得することも十分可能です。むしろ自分自身をコントロールすることで、会社員時代以上に自由な生活を送ることができるといえます。

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